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マンション建て替え 賛同4分の3へ政府が検討

更新日:2022年1月7日





古くなったマンションの建て替え問題について

近頃、お客様からの相談や記事などで

見かける事が多くなりました


分譲マンションの建て替えする場合の条件は

これまで厳しくて

なかなか実行されない事が取り上げられていました

今回、その要件を緩和すると

政府が区分所有者法の改正をめざして

2022年度にも法制審議会(法相の諮問機関)に

意見を求めるとのことです


近年、都市部を中心に老朽化した

マンションが増加してきているので

その問題に歯止めをかける狙いだと思います。


これまでは、建て替えに必要な賛同数として

区分所有者の『5分の4』でしたが

この度の案では、共用部の変更や

管理組合の解散などを決める場合と同じ

『4分の3』かそれ以下に引き下げる内容です


老朽化したマンションの場合

建て替えの他にもマンションの敷地を一括して売却し

代金を分け合う「敷地売却」という手段もありますが

この場合は原則、所有者全員の同意が必要です


全体の中で一世帯でも所有者が不明で音信不通だと

事実上不可能という状況でした

今回の検討案では、「敷地売却」に関しても

『4分の3』以下の賛同に変更を求めるとの事です


また、相続などで連絡がつかなくなった「所有者不明」の

区分所有者は一定の条件下で

意思決定から除外する案も、今回の議論の一つとなっています


築年数の経った大規模なマンションほど

定期的に行われる総会での票は割れてしまい

たとえ、建て替えや敷地売却などが、

組合で議題にあがったとしても

結果多数の合意を得られずに、ひとまず建物の

延命措置(緊急に必要な箇所の修理修繕など)でしのぐ...

という事が多いと言われています


自然災害の多い日本では、老朽化したマンション等

大型の建物が正しい改修工事も行わずに残り続ける事は、

入居者はもちろんですが

近隣住民としても万が一のリスクもあるかと思います


今回の案が、実際に通るかは分かりませんが

マンション管理に関しても、管理会社と管理組合が

一緒になり住人にとって安心・安全な生活が出来る

環境を整える事が一番ですね


ここまで書いて余談とはなりますが、

私が知っているだけでも、沖縄県内で老朽化したマンションが

建て替えに成功したパターンが一件あります

その話を聞いた時には、マンションは古くなった場合も、

色々な方法があるんだと勉強になりました












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